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示談書(和解書)・合意書・誓約書(念書)について

2019年02月13日 カテゴリー:不貞行為,修復・復縁,夫婦問題・男女問題,浮気・不倫,浮気調査,親権,離婚

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1. 示談書(和解書)・合意書

2. 誓約書(念書)

 

ご相談やご質問などでもよく出てくるワードですので、 わかりやすく丁寧にご説明します。

話し合いや口頭のみの約束ではなく、 書面を作成し 「公正証書」 にしておくと良いと思います。

 

 

1.示談書(和解書)・合意書について

 

原則として法律上の違いはなく、法律用語として定義されているのは 「和解」 だけです。これらは当事者間での約束事を記載する法的な書面になります。なお、〇〇書と表題がなくても法的効力に影響はありません。 双方の当事者の合意によって締結されるため、同じ書面を2部作成し双方がそれぞれ署名・捺印した後保管します。

 

民法695条(和解)---

和解 は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

---

 

つまり、「和解」 というのは、 条文上は 「お互いに譲歩し合意の上で紛争を終結する」 という意味合いがあります。そして 「和解」 したことを証明(保証)する書面として示談書(和解書)・ 合意書などがあり、これらは紛争終結の合意を証明(保証)するため、もしくは、将来的なトラブルを予防するために作成するものです。 ※ 「和解」 は、裁判に頼らずに合意する場合のほか、裁判上においても判決によらずに 「裁判上の和解」 をすることがあります。

 

 

2.誓約書(念書)について

 

書面の作成者(意思表示を行う側)が、提出先(受け取る側)に対して何らかの約束をし、また約束の内容を明確化・証拠化するとともに、作成者(意思表示を行う側)に対して義務の履行を促すなどの目的で作成されます。つまり当事者の一方が相手方に対して、一定の約束事を固く守るという意思表示を行うために作成する書面のことです。この誓約書(念書)では、書面の作成者(意思表示を行う側)が署名・捺印をして相手方に提出しますが、その相手方の提出先(受け取る側)は署名・捺印をしません。 そのため、当事者の一方のみが作成者(意思表示を行う側)となるため、上記の双方の当事者の合意によって締結される示談書(和解書)・ 合意書などとは性質が異なる書面となります。

 

誓約書(念書)には当事者が約束した内容が記載されることが通常ですので、契約書と同等の法的効力があります。 したがって、誓約書(念書)の作成者(意思表示を行う側)は記載した内容を守る義務を負い、 提出先(受け取る側)はその内容を守るように求める権利があります。 約束違反があった場合は、債務不履行に基づく損害賠償責任が発生することもあります。 ※ただし、誓約書(念書)の記載内容が公序良俗に反する契約の場合は無効となり、法的効力は認められません。

 

またこの誓約書(念書)が交わされる場合、当事者間の力関係に差があることがほとんどです。 よくある状況として、 夫婦間で不倫が発覚したとき、就職や退職をするとき、知人との間でお金の貸し借りをするときなどに用いられることが多いといえます。

 

 

各書面による 「署名+捺印」 に関するのちがいとは?

 1. 示談書(和解書)・合意書

  = 双方の当事者が書面に署名+捺印する

 2. 誓約書(念書)

  = 一方の当事者「作成者(意思表示を行う側)」のみ書面に署名+捺印する

 

 

口頭のみの話し合いによる確認だけでなく、

書面 「示談書(和解書)・ 合意書 ・ 誓約書(念書)」 を作成するメリットを確認しましょう。

 ・ 不貞行為を認めていることを証明できる

 ・ 二度と連絡しない、接触しないなど不倫関係の解消を確かなものにできる

 ・ 慰謝料支払い(金額や支払条件)を定めることができる

 ・ 違反があった場合の違約金を定めることができる

 ・ 守秘義務を定めることができる

 ・ 訪問などの迷惑行為を行ってはならないことを明確にできる

 ・ 追加的な金銭要求しないことを約束できる

  など

 

そしてそれぞれの書面は、「公正証書」 とするケースがよくあります。

作成する際は曖昧にせず、内容に違反した場合の条項などには特に注意して具体的に細かく記載しましょう。

私文書ですから当事者同士でも作成することはできますが、内容の不備、追加などの調整なども含めて弁護士や行政書士に依頼し 「公正証書」 としておくと安心です。

「公正証書」 とすることで、以下のようなメリットがあります。

 ・ 内容(特に加害者側の義務)について明確な証拠を残すことができる

 ・ 公正証書の原本が公証役場で保存されますので、偽造や紛失の心配がない

 ・ 信用性は高く、紛争の予防になり、又、もし裁判になった場合でも立証が容易になる

 ・ 加害者側が金銭の支払いを怠った場合に、民事裁判の判決を得なくても、

  不動産、銀行預金、給料などの財産を差し押さえて、回収することができる(強制執行)

 

 

以下、不倫・浮気など不貞の「示談書」の内容について書面の例を記載しました。

不倫や浮気の示談書には特に決められたテンプレートがあるわけではありませんが、
下記の内容が主となります。

例えば以下のような関係性の場合

夫の不倫、また夫の不倫相手のことを妻のあなたが知り不倫相手に対し書面を作成

  • 被害者は妻(あなた) 「甲」
  • 夫の不倫相手 「乙」
  • 不倫した夫 「丙」

 

<ー ー ー ー ー 示 談 書 ー ー ー ー ー>

 

「妻のあなたの氏名」(以下「甲」という)と「夫の不倫相手の氏名」(以下「乙」という)は、
次のとおり合意した。

 

1.不貞行為の事実を認めて謝罪する

不倫等の不貞行為が確かにあったことを当事者は認めて、そのことについて被害者に謝罪します。

例)
乙は、○○○○年○○月より、甲の夫である不倫した夫「氏名」(以下「丙」という)と、反復継続的な不貞行為(以下「本件不貞行為」という)を伴う不倫関係にあり、丙が既婚者であることを知りながら、甲丙の夫婦及び家庭の平穏を侵害し、甲に対して精神的苦痛を与えたことを認める。

 

2.二度と不貞行為をしないことを誓う(関係解消)

不倫をした当事者同士が二度と接触せず、不倫の不貞行為を行わないことを約束します。当事者が職場の同僚などの場合、「職務上必要な場合を除き、一切のかかわりを断つ」なども記載します。

例)
乙は、丙との不貞関係を完全に解消し、如何なる理由があっても丙に連絡(面会、電話、電子メール、ソーシャル・ネットワーキング・サービス、郵送物等、及び職場、自宅等への訪問、第三者を介した連絡等の一切を含む)、接触してはならない。

 

3.示談金(慰謝料)の支払い

双方が合意した示談金(慰謝料)を確かに支払うことを約束します。
支払い条件や支払わなかった場合(不履行)の対応(強制執行など)について取り決めます。

例)
3-1.乙は、甲に対し、本件不貞行為に関する損害賠償金として、金○○○万円(以下「慰謝料」という。)の支払義務があることを認め、これを本示談書締結日から○○日以内に、甲の指定する下記金融機関の口座へ振込む方法により支払う。
また、振込手数料は乙の負担とする。(一括・分割なども記載する)

3-2.乙は、丙に対する、本件不貞行為に関する慰謝料支払い債務に基づく求償権を放棄する。

(振込先口座)
 金融機関名
 支店名
 預金種別
 口座番号
 口座名義

 

4.守秘義務

不貞行為でトラブルを起こしたことなど他人には知られたくないものです。
しかし、家族や親しい友人だからと安心して、つい漏らしてしまったことが、後々、ご近所、町内や会社などで噂になり、社会的立場を悪くしてしまうこともあります。
そこで、解決した問題について、今後、第三者に一切口外しないという約束(守秘義務)を示談書に記載しておくと安心です。
なお、弁護士などの法律の専門家に相談することは、守秘義務違反にはなりません。

例)
甲及び乙は、本件に関し、相互にインターネットへの書き込み・書面掲載・口頭による情報の流布・架電・電子メール、その他方法の如何を問わず、本件に関する情報をみだりに第三者に対し公開しないことを約束する。

 

5.迷惑行為の禁止

自宅を訪問したり、名誉を害するような行為をしてはならないことを記載することもできます。また、例えば不倫の事実は守秘義務があるため口外することができませんが、不倫とはまったく関係の無いことに関して、当事者の誹謗中傷を行うなど、迷惑行為が行われないよう戒めるための条文です。迷惑行為を行わないことは、当たり前のことかもしれませんが、相手にストーカー傾向にある場合や、ちょっと何をするかわからないところがある相手に向けて、注意喚起をしておくという意味も込めて記載しておきます。

例)
甲及び乙は、相手方を訪問すること、当事者のいずれかを誹謗中傷すること、名誉を害すること、その他相手方に不利益となる一切の行為を行ってはならない。

 

6.違約金

示談内容を反故とした場合、示談があったのにも関わらず、その内容を反故とするような行為を取った場合の違約金等の取り決めを約束します。
(接触があった、不貞行為があった、示談金の支払いを怠った等の場合)

例)
乙が、本示談書の定めのいずれか違反した場合は、違反した都度、違約金として金○○○万円を、甲へ支払わなければならない。又、示談金の支払いを怠った場合、乙は甲に対し、既払い金を除く残元本に対して年率○%の割合で遅延損害金を付加して支払う。

 

7.解決を確認(完全解決)

本示談書で、双方は不倫行為に関する合意があって解決し、これ以上の請求はしないことを約束します。

例)
甲及び乙は、本示談書の定めが誠実に履行されることを条件として、本件についてはすべて解決したものとし、本示談書の定めに違約があった場合等を除き、以後、互いに何らかの追加的な請求を行うこと、又は異議申し立てを行ってはならない。

 

8.清算条項

この条文は、示談書に記載されている事項の他に、当事者の間には、なにも権利や義務が存在していないことを確認する条文で、示談書においては必須の条文となります。

例)
甲及び乙は、両者の間に本示談書の定めの他、なんらの債権債務も存在していないことを相互に確認する。

 

○○○○ 年 ○○月 ○○日

甲)
 住所
 氏名            印

乙)
 住所
 氏名            印

 

 

※浮気・不倫問題発覚後、たとえ離婚はしないという選択をした場合でも、
「示談書(誓約書)」を適切に作成することで、将来への抑止力にもなります。
 しっかり猛省させ、物事に適切なケジメをつけることも大変重要です。

 

 

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