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面会交流権(面接交渉権)について

2018年01月22日 カテゴリー:不貞行為,修復・復縁,夫婦問題・男女問題,浮気・不倫,浮気調査,親権,離婚

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面会交流権(面接交渉権)とは
 
子供と一緒に暮らしていない方(親権者とならなかった方)の親が、
子供と面会することが出来る権利のことです。
これは離婚前であっても、夫婦が別居している場合には同様の権利があります。
親である以上、「子供に会いたい」 と思うことは自然なことであり、
また、子供の福祉にも寄与する点があるため、このような権利が認められています。
 
面会交流が認められるケースは、
親子の関係が通常であり、面会しても特段問題がない場合です。
これに対して面会交流権が認められないケースは、
たとえばDV事案や虐待事案などで、
子供と別居親が面会することによって、子供に悪影響を及ぼす場合です。
面会交流権は子供のための権利でもあるので、
親が会いたいと言っても、それが子供のためにならなければ認められません。
 
判断する際の要素として、
・子供に関する要素
・監護親に関する要素(監護親の意見・監護親の養育監護に対する影響)
・非監護親に関する要素(非看護親の問題点)
・夫婦の関係に関する要素(別居・離婚に至った経緯・別居・離婚後の関係)
などがあります。
 
子供にとって面会交流はとても重要です。
離婚に際して、「片方の親から見捨てられた」、「片方の親と会えない」
という喪失感を、面会交流によって和らげ、健全に成長するよう促すことが出来ます。
子供の親権者となった場合には、
相手方のことが嫌いでも、問題ない様であれば、
広く面会交流を認めてあげることが子供のためになります。
 
 
面会交流で決めておくべきポイント
・面会の頻度(月に何回など)
・面会の時間(何時間など)
・宿泊の有無
・日時は誰がどのようなかたちで決めるのか
・電話・メールなどのやり取りの有無
・誕生日プレゼント入学祝いなどの有無
・学校行事の参加の有無
・子供の意思をどのように反映するのか
など
 
 
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