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探偵業届出番号
東京都公安委員会 第30160127号
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離婚の合意が成立せずに裁判離婚をする場合には、 民法よってに定められている5つの離婚原因(理由)のいずれかに当てはまることが証明されないと離婚は認められません。 その5つの離婚原因(理由)を「離婚事由(民法第770条)」といい以下となります。 1. 配偶者に不貞な行為があったとき 2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき 3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 4. 配偶者が強度の…続きを読む
離婚の合意が成立せずに裁判離婚をする場合には、 民法よってに定められている5つの離婚原因(理由)のいずれかに当てはまることが証明されないと離婚は認められません。 その5つの離婚原因(理由)を「離婚事由(民法第770条)」といい以下となります。 1. 配偶者に不貞な行為があったとき 2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき 3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 4. 配偶者…続きを読む