離婚をする際におさえるべき4つのポイント|総合探偵事務所ネクストムーブ

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離婚をする際におさえるべき4つのポイント

離婚をするにあたって

離婚をするにあたって考える必要のある事項は大きく分けて4つあります。

 

 

では、一つずつ見てみましょう。

離婚の意思

自分とパートナーが離婚についてどのように考えているかによって、話の進め方手続きの進め方が変わってきます。

 

  • パターン1

    自分とパートナーお互いに離婚の意思がない場合

  • パターン2

    自分とパートナーお互いに離婚の意思がある場合

  • パターン3

    自分は離婚の意思があり、パートナーは離婚の意思がない場合

  • パターン4

    自分は離婚の意思がなく、パートナーは離婚の意思がある場合

 

パターン1自分とパートナーお互いに離婚の意思がない場合

この場合は、離婚についての手続きを進める必要はなく、自分とパートナーお互いが修復に向けた話し合いをすることになります。また、浮気(不貞)を行っていた場合、パートナー及びパートナーの相手に対して、慰謝料請求やパートナーの相手に対し関係を断つために「今後、不貞行為を行ったら、○○円の違約金を支払う」といった誓約書を交わし、「公正証書」にしておくなどが考えられます。

 

パターン2自分とパートナーお互いに離婚の意思がある場合

お互いに離婚に向けて協議することになります。

自分とパートナーの意思が一致しており、お互いに離婚したいからといってすぐに離婚が成立するわけではありません。

  • お子様がいらっしゃる場合、どちらが引き取るか。(親権
  • 自分とパートナーが築き上げた財産の分配(財産分与
  • 慰謝料の請求
  • 住居、住宅ローンをどうするか
  • 戸籍・姓

…等を考慮し離婚に向けて一つひとつ細部の調整を行うことになります。

 

パターン3自分は離婚の意思があり、パートナーは離婚の意思がない

パターン4自分は離婚の意思がなく、パートナーは離婚の意思がある

離婚をするにあたって

自分とパートナーお互いの意思が一致していませんので、「離婚したい」と考えている側が、もう一方に説得を試みることになります。

話し合いで合意に至らない場合、「調停」を申し立てることになります。

それでも合意に至らない場合は「裁判」に訴えるという事になります。

もし、「裁判」までいった場合、相手が同意しなくても、民法が定める「離婚原因」が認められれば離婚は成立します。

 

気を付けなければならないこととして、

自分は離婚の意思がなく、パートナーは離婚の意思がある場合、パートナーが自分に黙って「離婚届」を書いて市区町村の役所に提出してしまうことがマレにあります。

本来は、両者の署名・捺印があって初めて有効になるものですが、役所の担当者は、それぞれが署名・捺印したと確かめる手段がありませんので受理されてしまうことがあります。

 

実際、離婚届の配偶者の署名・捺印を偽造して役所に提出するのは、犯罪行為です。

 

離婚届の配偶者の署名・捺印を偽造して役所に提出するのは、犯罪行為です。

  • 役所に提出する目的で離婚届を偽造するのは「有印私文書偽造罪」
  • その偽造離婚届を実際に役所に提出するのは「偽造有印私文書行使罪」
  • 戸籍に虚偽の記録をさせるのは「電磁的公正証書原本不実記録罪」

(「偽造」というのは、作成する権限のない者が、他人が作成したと思わせるような文書を作成することですので、

配偶者から同意を得ている場合は、署名・押印を代行(代筆)するのはこれには含まれません)

さらに、偽造の離婚届による離婚を前提として、別の方と婚姻届を出すと、重婚となり「重婚罪」が加わりますので、起訴される可能性が高まります。

民法上でも、夫婦のどちらかに離婚をする意思がないままになされた離婚届は無効になります。

 

このように犯罪も成立し、法律上は無効な離婚ですが、一旦受理されて離婚の記載がなされてしまった戸籍を市区町村の役場がすぐに訂正してくれるわけではありません。

戸籍の訂正をしてもらうには、裁判所の調停を経て「合意に相当する審判」を得るか、裁判所で訴訟をして判決を得、確定した審判の審判書または確定した判決の判決書を付けて市役所・町村役場に届け出る必要があります。

大変労力を使う行程があります。

 

このようなことにならない様、無効な離婚届が受理されることを予め防止するためには、市区町村の役場に離婚届が提出されても受理しないように求めておく離婚届の不受理申出」という制度がありますので活用することをお勧めします。

離婚原因

パートナーが離婚に同意しない場合でも、「離婚原因」があれば裁判で離婚することが出来ます。

 

Point

民法770条1項 5つの離婚原因

  • 配偶者に不貞な行為があったとき。
    配偶者以外の異性との性的関係があり、継続的な事実関係が必要。
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
    夫婦として求められる協力義務・扶助義務が果たされていない場合。
    生活費を渡さない・同居を拒否する・他の異性と同居するために別の住居を持つ。
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
    最後に生存が確認されてから3年以上生死が不明の場合。
    所在は不明だが生存していることが認められる場合は該当しない。
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
    配偶者が回復が認められないほど強度の精神疾患を患った場合。
    ヒステリー・ノイローゼなどは該当しない。
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
    ギャンブルでの浪費など金銭トラブル
    暴行・虐待・性格の不一致・性的関係の不一致など。

上記に当てはまらない場合でも、様々な事情を考慮して「その他の重大な事由」であると認められれば離婚が成立します。

お子様の問題

お子様のいる夫婦にとって、最も重要な問題だと思います。

どちらが親権をとって、どちらが育てていくのかといった点で、争いになることが多々あります。

また、養育費の問題も重要です。

金額、支払いの形など、離婚の際は養育費に関する取り決めを明確に行い、合意事項を文書の形で残しておくべきです。

お金の問題

お金の問題

将来の生活のことなどを考えると、重要な問題です。

 

まず、あなたとパートナー(夫婦)が婚姻生活中築いた共有財産をどのように分け合うのか。(「財産分与」)

夫が仕事をし、妻が専業主婦の場合でも、もちろんその財産は2人で築き上げた財産として、妻にも分与される権利があります。ただ、何を共有財産にするのか、どのくらいの価値があるのか、あなたとパートナーにどのように配分するのか等に関して、2人で考え方や言い分がくい違う可能性があります。

 

その他にも、「慰謝料」の問題があります。

浮気が離婚原因の場合、浮気をしたパートナーとパートナーの浮気相手の双方に慰謝料を請求できます。

しかし、状況や環境、事情により、どちらか一方に慰謝料を請求する、もしくは請求しないという選択をする方もいらっしゃいます。また、離婚はしたくないが慰謝料は請求したいという方もいらっしゃいます。

 

離婚を考え出したとき、これまでの経緯や子供のこと、財産の状況、離婚後の生活設計などを整理してまとめておくことが大切です。しかし、お悩みを持った状態で、一人ですべてを行うにはどうしても限界があります。

そのような場合は専門機関の活用も視野に入れる事をお勧めします。

 

探偵事務所・調査会社

パートナーが浮気をしている場合、しっかり不貞の証拠をもつことによって、その後の話し合いや裁判を有利に進めることが出来ます。

また、証拠は自分の主張を客観的に認めてもらうための判断材料になります。

弁護士

親権や財産分与など法的な問題に対してさまざまな交渉やアドバイスをしてくれます。

状況から冷静な判断や交渉・話し合いに伴うストレスから解放されます。また、法的に効力のある離婚協議書の作成など、事後のトラブルを避けることが出来ます。

離婚カウンセラー・心理カウンセラー

法的な問題以外にも、心の問題、離婚についての悩みなど、幅広く親身に相談にのってくれます。

地方自治体

さまざまな公的扶助制度がありますが、内容は各地方自治体によって異なります。

自分の状況を説明し、相談することをお勧めします。

 

その他にもサービスを提供する機関があります。

自分に有利にまた心身ともに疲弊する前に活用することをお勧めします。

調査項目

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