財産分与について|総合探偵事務所ネクストムーブ

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財産分与について

財産分与について

財産分与」とは、夫婦が結婚している間に協力して築き維持した財産を分け合うことです。

民法では、「協議上の離婚をした者の一方は相手に対して財産の分与を請求することが出来る」とあります。離婚原因に関わらず請求できますが、離婚成立後2年を過ぎると請求の権利が失われます。

2つの財産分与

清算的財産分与

例えば妻が専業主婦で夫の収入だけで生活し、預貯金や不動産が夫名義であっても、財産を築き上げ維持できたのは妻の協力があったためとみなされ、財産は夫婦共有のものとされます。この共有財産を分け合います。

 

扶養的財産分与

離婚後、生活が経済的に不安定になる側に、もう一方が生活費を援助する意味での財産分与です。

請求する側の生活状況などを考慮し、清算的財産分与や慰謝料とは別に加算される。小さな子供がいて、すぐに仕事に就くことが出来ない場合の仕事に就くまでの生活費の援助などを指す。

財産分与の流れ

01夫婦の共有財産を全てリストアップする。

02財産の評価額を出し、総額を出す。

03夫婦で話し合い、分与の割合や金額を決める。

04分与する財産・分与の方法を決める。

05取り決めを文書「公正証書」にする。

慰謝料について

慰謝料」とは、パートナーの行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。

パートナーが離婚原因を作った場合に請求できます。

お互いに不倫していたり、「性格の不一致」など、責任がどちら側にあるかわからない場合、慰謝料請求が出来ない場合があります。注意点として、離婚成立後3年を過ぎると請求の権利が失われます。

 

パートナーが浮気をしていれば必ず慰謝料を請求できるとも言い切れません。

夫婦関係が破綻してから浮気をした場合は、離婚原因とみなされないので、慰謝料請求の対象にはなりません。

ただし、夫婦関係が破綻していることを証明する必要があります。

 

慰謝料の金額について明確に基準などはありません。

一般的に、離婚原因が浮気(不倫)の場合、平均すると200万円~300万円を超えるぐらいでしょうか。

離婚に至らない場合でも、別居の原因となった場合なども請求できます。

またこの金額は裁判になった場合で、話し合いで解決する場合双方が合意できる金額であればいくらでも構いません。

 

またパートナーの浮気相手に慰謝料を請求する場合は注意点があります。

浮気相手がパートナーを既婚者であると知らなかった場合、例えば、パートナーが独身だと偽って付き合っていた場合などは不法性がないとされ、慰謝料請求が出来ないことが考えられます。

2つの慰謝料

離婚原因慰謝料

離婚の原因となった不法行為によって被った精神的苦痛による慰謝料

 

離婚自体慰謝料

離婚せざるを得なくなったことによって被った精神的苦痛による慰謝料

慰謝料を請求できる場合

Point

慰謝料請求できる場合

  • パートナーの不貞(浮気・不倫)
  • 悪意の遺棄
  • 暴力
  • 生活費を渡さない
  • 性行為の拒否・不能
  • 相手側の一方的な離婚の申し入れ

…など

Point

慰謝料請求できない場合

  • 性格の不一致
  • 強度の精神病
  • 同程度の原因が双方にある
  • 信仰上の対立
  • 相手の親族との不和

…など

慰謝料を請求する場合、第三者に対して認めてもらえるものが必要です。

精神的苦痛により、うつ病等の病気になってしまった場合には、医療機関の「診断書」などの証拠が必要になりますし、パートナーの浮気(不倫)で慰謝料を請求する場合には、口頭や文書で主張するだけでは認められず、証拠があるなど、立証できるかどうかがカギとなります。

調査項目

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