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不貞行為と離婚請求

2016年10月08日 カテゴリー:不貞行為

img「不貞行為」と離婚請求に関してご説明します。

 

「不貞行為」を理由に離婚請求する場合、
請求する側が、配偶者と不倫相手との「性行為を確認ないし、推認できる証拠」を立証することが必要です。

 

ただし、裁判所では詐欺や詐称行為を防ぐ

という目的で、「不貞行為」の証拠を厳しく制限しています。

 

実際、裁判では「不貞行為」によって、「婚姻を破綻させたかどうか」が焦点になります。

 

「不貞行為」の証拠が不十分な場合、憶測や推測ととらえられ(または判断出来ない)、
離婚請求を棄却され、離婚が認められない場合も生じてしまいます。
また「不貞行為」の証拠を持たないで、配偶者を追及しても、
自分は悪くないなど嘘をつき通されてしまいます。
誰もが自分が悪者と思われるのは嫌ですし、その後に待っている
慰謝料などのことを考えると、やはり認めたくないと思うことは当然と
考えておかなければなりません。

 

配偶者の「不貞行為」を原因として、離婚請求をする場合には、
この不貞が「婚姻の破綻の原因である」という因果関係も立証することが必要です。

 

夫婦関係が既に破綻している状態で、
その後に配偶者が相手と性的関係を持った場合、
この性的関係と、夫婦関係の破綻には因果関係は認められないので、
「不貞行為」を理由に離婚請求はできません。
別居されている方や家庭内別居の方は注意が必要です。
その際、「不貞行為」となるかどうかは、別居の目的や夫婦の状況によります。
例えば、夫婦仲が良くない為、お互いの関係を見つめ直すなど
修復を目的とした別居の場合は「不貞行為」となります。
反対に、夫婦関係が既に破綻している状態で、別居しているのであれば、「不貞行為」とはなりません。
また「不貞行為」とならない以上、慰謝料請求の対象にもなりません。

 

厳密にいうと、離婚請求のみを考えるのであれば、
「不貞行為」の証拠を完全に立証できなくてもできます。
ただしこの場合、離婚事由としては、「不貞行為」ではなく、
「婚姻を継続し難い重大な事由」を適用して争っていくことになります。
「婚姻を継続し難い重大な事由」の場合では、慰謝料請求などの行方に大きく影響してしまい、
慰謝料が取れない可能性、金額が大幅に少なくなる可能性が考えられます。

 

「不貞行為」を立証して離婚する場合、
慰謝料や財産分与、養育費や親権などを有利にすすめるためには、やはり証拠が必要となります。
 
 
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