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検討がされている離婚後の「共同親権」導入案

2023年11月15日 カテゴリー:夫婦問題・男女問題,浮気調査,親権,調査,離婚,養育費

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現在、離婚した場合、父母のいずれか一方が親権を持つ現行の「単独親権」制度となっていますが、離婚後も父母がともに子の親権を持ち続ける「共同親権」を可能にする議論が進んでおり、早ければ来年の通常国会にも民法改正案が提出され、認められれば、現状から大きく転換することになります。

現状、簡単にいうと婚姻中離婚するまでは「共同親権」、離婚後は「単独親権」となっており、離婚後も「共同親権」の選択が可能となると、家族のあり方はどう変わるのでしょう。

海外の先進国では離婚後の「共同親権」が多くの国で認められており、離婚後の「単独親権」の制度を設けている日本(インド・トルコなど)は少数派です。

 

法務省で検討が行われていますが、世論についても賛成・反対双方意見が割れています。

 

「 親権 」とは

18歳未満の子の身の回りの世話や教育、どこで暮らすのか、財産の管理、重要な事の決定などを行う親の権利義務。

※子が使う携帯電話の契約、予防接種や手術の同意、アルバイトをさせてもいいかの判断も含まれる。

 

現行の民法では

婚姻中の親権は父母で行使 | 離婚後の親権は一方の親が行使

  ↓

民法改正により

婚姻中の親権は父母で行使 | 離婚後の親権は一方の親が行使

  +

離婚後の親権は父母で行使 の選択肢が加わる

 

例えば、「共同親権」の場合、

現行の民法では離婚後、

子と同居する親権を持った一方の親は単独で重要な事の決定などを行うことができる。

民法改正によって離婚後、

子と同居する親権を持った一方の親は重要な事の決定などを行う際、別居するもう一方の親との合意が必要となる。

 

※なお、両者が話し合いで重要な事の決定などの合意ができない場合、は家庭裁判所が子の利益や家族の関係を考えた上で決定する。

 

では離婚後、「単独親権」か「共同親権」かはどのように決まるのでしょう。

2つの案が検討されています。

 

1. 離婚する父母が話し合い「単独親権」または「共同親権」について合意できた場合。

 

2. 離婚する父母の対立が深く話し合いで決められない場合は家庭裁判所が子の利益、暴力(DVや虐待)の恐れの有無などを踏まえて「単独親権」または「共同親権」かを決める。

 

また一方の親が暴力への恐怖などから、不本意な合意をすることも考えられるため、共同親権を決める過程が適正でなかったと認めた時も、変更できるようにする。その他親権を持つ親の一方を、子の日ごろの世話を主に担う「監護者」に定めることも可能とし、監護者の判断はもう一方の親より優先されるものとする。

 

「共同親権」についての意見

 

< 賛成 >

子の影響

 子と別居する親が子育てに関わりやすくなり離婚後も父母からの愛情・関与を受けられる

モラハラやDV・虐待・不倫への対応

 暴力やその他の問題がない父母に限り「共同親権」を認めればよい

現行民法への評価

 「単独親権」しか認められていないことで子と別居する親が子と面会したり子育てに関わったりできなくなっている

婚姻中の別居

 離婚後の親権を得ようと婚姻中なのに子を一方的に連れ去る親が出ているため「共同親権」の導入で抑止する効果がある

 

< 反対・慎重 >

子の影響

 父母の話し合いが難航すれば進学や医療など重要な事を簡単に決められなくなり子の不利益になる

モラハラやDV・虐待・不倫への対応

 父母のチカラ関係が対等ではなく「共同親権」を離婚の条件にされる可能性がある

現行民法への評価

 父母が話し合い離婚後も子育てを分担している家族はおり仮に対立していても裁判所の面会交流制度を活用できる

婚姻中の別居

 婚姻中に子連れの別居に踏み切るのはDVや虐待などからの避難である可能性がある

 

その他

 養育費なども含め「同意してほしいならこちらの条件を通せ」といわれ交換条件として不本意ながら「共同親権」を選ぶことも考えられ離婚後も支配関係が続く可能性

 子への医療で早急な対応が必要な時は主に子を世話する一方の親の同意だけでも医療行為を認める仕組みが必要

 

まだまだ「共同親権」の導入については検討が必要かと思いますが皆さんはどうお考えでしょう。

 

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