前回「親権について-1」の続きになります。
親権はどのように決まるのでしょう。
子供の親権を決める方法は、
①まず夫婦間でどちらを親権者にするか話し合います。
それでも夫婦間で折り合いがつかなければ、
②家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、
その手続き内で子供の親権者について話し合うことになります。
離婚調停内でも双方が譲らず子供の親権者を決められない場合には、
調停は不成立となってしまいます。
③この場合には、離婚訴訟(離婚裁判)を提起して、
訴訟手続き内で子供の親権者を決定してもらうことになります。
離婚訴訟が起こると、訴訟中に和解が成立しない限り、
裁判所の調査官が調査をした上で、
裁判官が子供の親権者について決定することになります。
子供が小さい場合には母親が親権者となるケースが多いですが、
近年、父親が親権を獲得する事例も増えています。
親権者を決定する際に裁判所が重視するポイントはいくつかありますが、
中でも「子供の利益」と「子供の福祉」が重要です。
子供がこれから成長し、成人していく過程において、
どちらの親が親権者となることが子供のためになるのか、
子供の親権者としてふさわしいかという観点から判断されます。
具体的な判断要素としては、
親が子供と一緒に過ごせる時間や育児にかけられる時間、
子供の年齢(子供が小さければ母親が優先される傾向があります)、
親の健康状態や居住環境、教育環境、子育てに対する考え方や姿勢
監護補助者の有無など
が考慮されます。
また、15歳以上の子供の親権を審判や訴訟で定める場合には、
裁判所が子供本人の陳述(考えや意思)を聞く必要があります。
そのため、ある程度年齢が上の子供であれば、
親権者の決定には、子ども自身の意思がかなり重要となってきます。
親権以外に考えることとして、
・養育費の受け取り(支払い)額・受け取り(支払い)方法
・子供の戸籍と姓
・面会交流権(面接交渉権)等
があります。
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