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不貞行為と離婚請求

2016年10月08日 カテゴリー:不貞行為,修復・復縁,夫婦問題・男女問題,浮気・不倫,浮気調査,離婚

img「不貞行為」と離婚請求に関してご説明します。

 

「不貞行為」を理由に離婚請求する場合、
請求する側が、配偶者と不倫相手との「性行為を確認ないし、推認できる証拠」を立証することが必要です。

 

ただし、裁判所では詐欺や詐称行為を防ぐ

という目的で、「不貞行為」の証拠を厳しく制限しています。

 

実際、裁判では「不貞行為」によって、「婚姻を破綻させたかどうか」が焦点になります。

 

「不貞行為」の証拠が不十分な場合、憶測や推測ととらえられ(または判断出来ない)、
離婚請求を棄却され、離婚が認められない場合も生じてしまいます。
また「不貞行為」の証拠を持たないで、配偶者を追及しても、
自分は悪くないなど嘘をつき通されてしまいます。
誰もが自分が悪者と思われるのは嫌ですし、その後に待っている
慰謝料などのことを考えると、やはり認めたくないと思うことは当然と
考えておかなければなりません。

 

配偶者の「不貞行為」を原因として、離婚請求をする場合には、
この不貞が「婚姻の破綻の原因である」という因果関係も立証することが必要です。

 

夫婦関係が既に破綻している状態で、
その後に配偶者が相手と性的関係を持った場合、
この性的関係と、夫婦関係の破綻には因果関係は認められないので、
「不貞行為」を理由に離婚請求はできません。
別居されている方や家庭内別居の方は注意が必要です。
その際、「不貞行為」となるかどうかは、別居の目的や夫婦の状況によります。
例えば、夫婦仲が良くない為、お互いの関係を見つめ直すなど
修復を目的とした別居の場合は「不貞行為」となります。
反対に、夫婦関係が既に破綻している状態で、別居しているのであれば、「不貞行為」とはなりません。
また「不貞行為」とならない以上、慰謝料請求の対象にもなりません。

 

厳密にいうと、離婚請求のみを考えるのであれば、
「不貞行為」の証拠を完全に立証できなくてもできます。
ただしこの場合、離婚事由としては、「不貞行為」ではなく、
「婚姻を継続し難い重大な事由」を適用して争っていくことになります。
「婚姻を継続し難い重大な事由」の場合では、慰謝料請求などの行方に大きく影響してしまい、
慰謝料が取れない可能性、金額が大幅に少なくなる可能性が考えられます。

 

「不貞行為」を立証して離婚する場合、
慰謝料や財産分与、養育費や親権などを有利にすすめるためには、やはり証拠が必要となります。
 
 
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