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離婚の際に依頼した浮気調査の費用は請求できる?

2017年05月21日 カテゴリー:不貞行為,夫婦問題・男女問題,浮気・不倫,浮気調査,調査,離婚

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夫(妻)に浮気や不倫の疑いがあり、
離婚や慰謝料請求をしたい、懲らしめたい、話し合いの為証拠を押さえたい等、とお考えの方は多いと思います。
 
悪いのは浮気をしたパートナー(夫・妻)。
でも探偵に依頼し浮気調査をしたいけど、費用や料金がかかってしまう為、心配。
では、調査にかかる費用を夫(妻)、浮気相手・不倫相手に請求できるのか?
について、ご説明したいと思います。
 
探偵に依頼した調査費用の請求は認められるのか?
 
結論は、
「認められる場合もあれば、認められない場合もある。
ただし最近は、調査費用の負担は認められる傾向にある。」ということです。
 
弁護士の中でも、意見は分かれておりますが、
最近は調査費用を1円も負担してもらえないというケースは少ないようです。というのも、
証拠を取り慰謝料請求等をするためには、
探偵による浮気調査によって証拠を手に入れる必要が必ず出てくる

という理由からです。
 
探偵による浮気調査の費用を請求ができるかどうかの判断としては、
「自分の力で浮気調査をすることが可能だったかそうでないか」です。
 
大抵、浮気調査をご依頼される方は、仕事をされていたり、主婦であったりしますので、
見つからずに後をつける尾行から、ラブホテルや浮気相手の自宅の前で
長時間にわたって張り込み、最終的にしっかりとした証拠をとる浮気調査が可能なわけがありません。
しかも、裁判ではLINEのメッセージやメールで浮気行為を示すようなものがあったとしても、
それだけでは浮気の証拠として調停や裁判では認められていません。

 
不貞行為を立証するためには、「ラブホテルや旅館などの宿泊施設、
あるいは浮気相手の自宅などに、浮気相手とふたりで入っていく写真や動画」を複数回分、
証拠として提示する必要があります。
そのため、浮気調査の料金・費用の負担が認められるケースが増えているようです。
 
では探偵に依頼した浮気調査の費用をいくら請求できるのか?
 
はじめにご説明させていただいたとおり、
こちらも相手との交渉・調停・裁判などによってかなりの差があります。
 
たとえば浮気調査の費用として50万円かかった場合、
全額を浮気をしたパートナー(夫・妻)に負担してもらい、
さらにそれに加えて慰謝料を請求出来る場合もあれば、
慰謝料が300万円なら、それに調査費用の負担分も含める、といった判例もあります。
 
何れにせよパートナー(夫・妻)が浮気や不倫をしたことが原因で、
探偵に浮気調査を依頼して証拠をとることが必須となる為、
多くの場合、パートナー(夫・妻)、浮気相手や不倫相手に負担が認められているようです。
 
 
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