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「離婚」 を考えた際に押さえるべき 「8つのポイント」

2019年04月16日 カテゴリー:不貞行為,修復・復縁,夫婦問題・男女問題,浮気・不倫,浮気調査,親権,離婚,離婚事由

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「離婚」を選択しようとしたとき、 将来のことが不安になり、色々と悩んだり、 「何から手をつけてよいのかわからない」 と思われている方も多いと思います。

いざ 「離婚」 を真剣に考え、実行に移そうとするとき、 抑えるべきポイントは、「8つ」 あります。

 

ポイント1.相手方が離婚に応じない場合にはどうしたらよいのか
法律で定められた離婚原因(離婚事由)があれば、相手方が離婚に応じない場合でも、離婚できます。
※離婚原因とは、
民法第770条によって規定された、裁判で離婚する際に必要となる5つの理由(原因)のことを言います。

  • 浮気・不倫(不貞行為)
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

 

ポイント2.未成年の子がいる場合、親権者を夫と妻のどちらにしますか
夫婦間に未成年の子がいる場合には、
離婚に際して、夫婦の一方を親権者と定める必要があります。
親権者とは、未成年の子を育て、監護、財産を管理し、その子を代理して様々な法律行為を行う者のことをいいます。
婚姻中であれば、夫婦の双方がこのような親権者となりますが、離婚をすると一方が親権者となるため、どちらが親権者になるかを定める必要があります。
離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めるということは出来ません。
夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、
協議離婚の届出が出来ないので、調停や裁判等で親権者を定めることになります。

 

ポイント3.養育費はいくらになるでしょうか
親権者を決めた後で問題となるのは、子どもの養育費の負担についてです。
養育費とは、一般的に未成年の子供が成人するまで、また子供が社会人として自立するまでに必要となる費用のこととされています。
衣食住の経費・教育費・医療費・娯楽費など。

期間の目安としては、子供が成人する20歳まで。
※高校卒業までの18歳、大学卒業までの22歳となることもあります。

養育費の額は、通常「算定表」という表を基準にして計算し、適切な額が決められます。
なお、養育費は、一度決めた後でも、養育費を払う側が退職等、事情に変更があった場合については、増額請求、減額請求をすることも可能です。

 

ポイント4.面会交流の方法を決めます
親権者、或いは監護者とならなかった方の親が、別れて暮らしている子どもに直接会う(面会)、
面会以外の方法(電話による会話、手紙や携帯電話等のメールによるやり取りなど)で、
意思疎通を図ること(交流)を面会交流(面接交渉)といい、それぞれ方法を決めておく必要があります。

 

ポイント5.財産分与
婚姻中に形成された夫婦の共有財産(たとえば預貯金や共有不動産)
をどのようにして分けるのか、
それはどの位の金額になるのかという財産分与の問題です。
収入額だけではなく、家事労働についても評価の対象として認められる傾向にあります。
債務については、共同財産にプラスの財産とマイナスの財産がある場合、
プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額に分与割合をかけて精算するのが一般的です。

(共有財産)
共有名義のマイホームや自動車など婚姻中に夫婦が協力して築いた共有名義の財産です。
タンス貯金やへそくり、結婚後に購入した家財道具などもこれに含まれます。

(実質的共有財産)
預貯金、株、不動産、自動車など、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産のうち、
一方の名義のものです。離婚の際には、名義に関わらず、
婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象 となります。

 

ポイント6.慰謝料
離婚をするに際して、相手に不貞(浮気)や暴力(DV)等の行為があった場合などについては、
慰謝料を請求することになります。
離婚における慰謝料とは、
相手の不貞(浮気)や暴力(DV)などによって、「精神的苦痛」 を受けたことに対する損害賠償金です。

 

ポイント7.年金分割
合意によって、婚姻期間中の厚生年金の払込保険料を最大0.5の割合で分割することができます。
年金分割制度において分割の対象となるのは、
厚生年金または共済年金という、国民年金の上乗せ部分、いわゆる2階建て部分(報酬比例部分)だけが
分割の対象となります。
基礎年金は個人単位ですので、もともと分割という話ではありません。

 

ポイント8.婚姻費用分担請求
夫婦には、婚姻費用の分担義務がありますので、
別居中は、一方に対して生活費の請求が出来ます。
離婚が成立するまで、夫婦は同程度の生活を続けるために、お互いを扶養する義務があります。
そのため、どちらか一方の収入が少ない場合には、収入が多い側が少ない側の生活費を分担する必要があります。
婚姻費用の分担請求を行って、生活費をきちんと支払ってもらうことを検討しましょう。
一般的に算定表を基に計算されます。

 

現実問題として、
将来の生活費など、経済的な面に関してしっかり考えておく必要があります。

 

 

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