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離婚事由 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

2016年11月01日 カテゴリー:不貞行為,夫婦問題・男女問題,浮気・不倫,浮気調査,離婚,離婚事由

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離婚の合意が成立せずに裁判離婚をする場合には、
民法よってに定められている5つの離婚原因(理由)のいずれかに当てはまることが証明されないと離婚は認められません。

 

その5つの離婚原因(理由)を「離婚事由(民法第770条)」といい以下となります。
 1. 配偶者に不貞な行為があったとき
 2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
 3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
 4. 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
 5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

今回は、その「離婚事由」の一つ、
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」についてご説明します。

 

婚姻中の夫婦の一方が急に蒸発した場合、残された一方としては新たな人生を歩むべく再婚を考えるのが当然の話であり決して不当なものではありません。また再婚をするためには前提として離婚をすることが必要なため、まずは婚姻関係の解消をしなければなりません。

 

配偶者から音信が途絶えてから3年以上経ち、生死が不明な場合は離婚訴訟を起こすことが出来ます。

 

3年の起算点としては、連絡が取れなくなった時から起算しますが、起算点を証明するためにも警察に失踪届を提出しておく必要があります。

 

配偶者が出て行ってしまい行方がわからなくても、例えば電話やメール、手紙などがあり、生きていることが
明らかな場合で、生活費を送らない状態であれば、「悪意の遺棄」として離婚訴訟を起こすことが出来ます。

 

また生死不明が7年以上つづいた場合は、家庭裁判所に失踪宣言の申し立てをすることが出来ます。
宣告が確定すると、法律上、不在者は死亡したとみなされ、配偶者の死亡によって婚姻は解消されます。
それにより、相続人は遺産を相続することが出来ます。
裁判により離婚が確定した場合は、離婚後、行方不明者が生存していたことがわかっても、離婚は取り消されません。
一方、失踪宣告により死亡とみなされて婚姻を解消した場合は、本人または利害関係人の請求により、
失踪宣告が取り消されることもあり、この場合は婚姻関係も復活することになります。

 

次回は、「離婚事由」-4. 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
についてご説明します。

 

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