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探偵の守秘義務について

2018年12月19日 カテゴリー:不貞行為,修復・復縁,夫婦問題・男女問題,守秘義務,探偵業法,浮気・不倫,浮気調査,秘密保持,親権,離婚

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探偵社に調査依頼することをお考えの方は、
「調査を依頼したことは誰にもバレないのか?」
「調査内容や結果は誰にもバレないのか?」
と心配や不安に思われている方もおられると思います。
当然、探偵社には守秘義務があり、それを口外することや情報漏洩などはありませんが、
疑問や不安をお持ちの方のために、
今回、探偵の守秘義務について詳しくご説明したいと思います。


守秘義務とは?
守秘義務は、公務員や医師、弁護士など、
その職務の特性上、個人や集団の秘密の保持が必要とされる者が、知り得た情報等の秘密を漏らしてはならない、守らなければならない義務をさします。
これら法律上の守秘義務を課された者が、情報を不正に漏らした場合、処罰の対象(営業停止・営業廃止)となることや、資格の剥奪ということになります。


探偵業を営む者や従事する者は、
例外なく、下記「探偵業法」を遵守する必要があります。
また、その中に秘密保持(第十条)についての条文があります。


「探偵業法」
※探偵業の業務の適正化に関する法律
探偵業について必要な規制を定めることにより、
その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とした法律。


 第十条(秘密の保持等)

 第1項
 探偵業者の業務に従事する者は、
 正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
 探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。


 第2項
 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料
 (電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する
 ことができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、
 その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。


上記、「第十条(秘密の保持等)」のように、
頂いた情報や調査を行い知り得た情報は、正当な理由がない限り、秘密を漏らしてはならない、守らなければならない義務があります。
そして、調査後に作成した報告書(文章・画像など)・映像についても、同様に秘密を漏らしてはならない、守らなければならないと定められています。


このように、探偵業に携わるものには、
上記のような義務が課せられておりますので、
ご安心頂ければと思います。


もし、疑問点や不安な点があるようでしたら、
そのまま契約や調査を進めるようなことはせず、
しっかり確認し、納得した上で進めるようにしましょう。


<探偵をお探しの方>
<調査をお考えの方>
 浮気・不倫・修復・復縁・離婚・親権・慰謝料など夫婦問題に関する調査、
 その他調査についてのご相談やご質問など御座いましたら、
 品川駅から徒歩1分の総合探偵事務所ネクストムーブまでご連絡ください。
 フリーダイヤル:0120-725-258
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