浮気・不倫、不貞の事実が発覚し、
しっかりとした(言い逃れ出来ない)証拠を掴んでいる場合や、当事者からの自白があった場合、離婚に向けて協議を始めるのか、修復・復縁のため示談(和解)で済ますのか等、選択肢があります。
示談(和解)を選択する場合、話し合い、口頭のみではなく「示談書(誓約書)」を作成しておくと良いです。
示談とは?
示談とは法律上は「和解」にあたるもので、双方が合意してこれ以上争うことなく解決することです。
その合意の内容を記したものを「示談書」と呼び、公正証書とするケースがよくあります。
作成する際は、曖昧にせず、合意内容に違反した場合の条項などには特に注意して具体的に記載しましょう。
示談書は私文書ですから当事者同士でも作成することはできますが、内容の調整なども含めて弁護士や行政書士に依頼し公正証書としておくと安心です。
「示談書」を作成するメリットを確認しましょう。
- 不貞行為を認めていることを証明できる
- 二度と連絡しない、接触しないなど不倫関係の解消を確かなものにできる
- 慰謝料支払い(金額や支払条件)を定めることができる
- 違反があった場合の違約金を定めることができる
- 守秘義務を定めることができる
- 訪問などの迷惑行為を行ってはならないことを明確にできる
- 示談成立をもって解決とし追加的な金銭要求しないことを約束できる
示談書は私文書ですが、公正証書とすることで、以下のようなメリットがあります。
- 合意内容(特に加害者側の義務)について明確な証拠を残すことができる
- 公正証書の原本が公証役場で保存されますので、偽造や紛失の心配がない
- 信用性は高く、紛争の予防になり、又、もし裁判になった場合でも立証が容易になる
- 加害者側が金銭の支払いを怠った場合に、民事裁判の判決を得なくても、 不動産、銀行預金、給料などの財産を差し押さえて、回収することができる(強制執行)
「誓約書」と「示談書」のちがいとは?
- 不倫相手(1名)のみ書面に署名+捺印する場合は「誓約書」
- 不倫相手とあなた(2名)が書面に署名+捺印する場合は「示談書」
「誓約書」とは、
契約書の一種で、署名+捺印するのは不倫相手のみ(1名)となります。あなたは、不倫相手から提出してもらった誓約書を受け取り、後日何かあった場合に備えて保有しておきます。
この場合でも、誓約書にサイン+捺印した不倫相手は、誓約書に記載された内容を、
履行する(守る)義務を負うことになります。
誓約書の場合は、約束の方向が、【不倫相手 → あなた】と一方通行になります。
不倫相手のみが、誓約書で約束した内容を守る義務を負うということです。
「示談書」とは、
これも契約書の一種で、お互いが何らかの義務を負う場合に作成するもので、
この場合は、署名+捺印するのはあなたと不倫相手の(2名)になります。
約束の方向は【不倫相手⇔あなた】と双方向になり、お互いに何らかの約束する場合に、示談書を作成します。
分かりやすく例をあげて説明すると、
例えば、不倫相手の「二度と迷惑行為は行わない」という約束に加えて、あなたも「不倫相手に対して追加の金銭要求をしない」、「口外しない」などといった約束をした場合には、不倫相手だけでなく、あなたも上記約束を守らなければならない義務を負うことになります。
このようにお互いに何らかの約束をする場合には、
「誓約書」ではなく「示談書」(和解所・合意書とも言います)を作成することになります。
「示談書」は2部用意し、双方が署名+捺印した後は、1部ずつを保有することが一般的です。
不倫・浮気など不貞の示談書の主な内容について
不倫や浮気の示談書には特に決められたテンプレートがあるわけではありませんが、
大まかに下記の内容が主となります。
例えば以下のような関係性の場合
夫の不倫、また夫の不倫相手のことを、妻のあなたが知る。
- 被害者は妻(あなた) 「甲」
- 不倫した夫 「丙」
- 夫の不倫相手 「乙」
<ーー 示談書 ーー>
「妻のあなたの氏名」(以下「甲」という)と「夫の不倫相手の氏名」(以下「乙」という)は、
次のとおり合意した。
1.不貞行為の事実を認めて謝罪する
不倫等の不貞行為が確かにあったことを当事者は認めて、そのことについて被害者に謝罪します。
例)
乙は、○○○○年○○月より、甲の夫である不倫した夫「氏名」(以下「丙」という)と、反復継続的な不貞行為(以下「本件不貞行為」という)を伴う不倫関係にあり、丙が既婚者であることを知りながら、甲丙の夫婦及び家庭の平穏を侵害し、甲に対して精神的苦痛を与えたことを認める。
2.二度と不貞行為をしないことを誓う(関係解消)
不倫をした当事者同士が二度と接触せず、不倫の不貞行為を行わないことを約束します。当事者が職場の同僚などの場合、「職務上必要な場合を除き、一切のかかわりを断つ」なども記載します。
例)
乙は、丙との不貞関係を完全に解消し、如何なる理由があっても丙に連絡(面会、電話、電子メール、ソーシャル・ネットワーキング・サービス、郵送物等、及び職場、自宅等への訪問、第三者を介した連絡等の一切を含む)、接触してはならない。
3.示談金(慰謝料)の支払い
双方が合意した示談金(慰謝料)を確かに支払うことを約束します。
支払い条件や支払わなかった場合(不履行)の対応(強制執行など)について取り決めます。
例)
3-1.乙は、甲に対し、本件不貞行為に関する損害賠償金として、金○○○万円(以下「慰謝料」という。)の支払義務があることを認め、これを本示談書締結日から○○日以内に、甲の指定する下記金融機関の口座へ振込む方法により支払う。
また、振込手数料は乙の負担とする。(一括・分割なども記載する)
3-2.乙は、丙に対する、本件不貞行為に関する慰謝料支払い債務に基づく求償権を放棄する。
(振込先口座)
金融機関名
支店名
預金種別
口座番号
口座名義
4.守秘義務
不貞行為でトラブルを起こしたことなど他人には知られたくないものです。
しかし、家族や親しい友人だからと安心して、つい漏らしてしまったことが、後々、ご近所、町内や会社などで噂になり、社会的立場を悪くしてしまうこともあります。
そこで、解決した問題について、今後、第三者に一切口外しないという約束(守秘義務)を示談書に記載しておくと安心です。
なお、弁護士などの法律の専門家に相談することは、守秘義務違反にはなりません。
例)
甲及び乙は、本件に関し、相互にインターネットへの書き込み・書面掲載・口頭による情報の流布・架電・電子メール、その他方法の如何を問わず、本件に関する情報をみだりに第三者に対し公開しないことを約束する。
5.迷惑行為の禁止
自宅を訪問したり、名誉を害するような行為をしてはならないことを記載することもできます。また、例えば不倫の事実は守秘義務があるため口外することができませんが、不倫とはまったく関係の無いことに関して、当事者の誹謗中傷を行うなど、迷惑行為が行われないよう戒めるための条文です。迷惑行為を行わないことは、当たり前のことかもしれませんが、相手にストーカー傾向にある場合や、ちょっと何をするかわからないところがある相手に向けて、注意喚起をしておくという意味も込めて記載しておきます。
例)
甲及び乙は、相手方を訪問すること、当事者のいずれかを誹謗中傷すること、名誉を害すること、その他相手方に不利益となる一切の行為を行ってはならない。
6.違約金
示談内容を反故とした場合、示談があったのにも関わらず、その内容を反故とするような行為を取った場合の違約金等の取り決めを約束します。
(接触があった、不貞行為があった、示談金の支払いを怠った等の場合)
例)
乙が、本示談書の定めのいずれか違反した場合は、違反した都度、違約金として金○○○万円を、甲へ支払わなければならない。又、示談金の支払いを怠った場合、乙は甲に対し、既払い金を除く残元本に対して年率○%の割合で遅延損害金を付加して支払う。
7.解決を確認(完全解決)
本示談書で、双方は不倫行為に関する合意があって解決し、これ以上の請求はしないことを約束します。
例)
甲及び乙は、本示談書の定めが誠実に履行されることを条件として、本件についてはすべて解決したものとし、本示談書の定めに違約があった場合等を除き、以後、互いに何らかの追加的な請求を行うこと、又は異議申し立てを行ってはならない。
8.清算条項
この条文は、示談書に記載されている事項の他に、当事者の間には、なにも権利や義務が存在していないことを確認する条文で、示談書においては必須の条文となります。
例)
甲及び乙は、両者の間に本示談書の定めの他、なんらの債権債務も存在していないことを相互に確認する。
○○○○ 年 ○○月 ○○日
甲)
住所
氏名 印
乙)
住所
氏名 印
※浮気・不倫問題発覚後、たとえ離婚はしないという選択をした場合でも、
「示談書(誓約書)」を適切に作成することで、将来への抑止力にもなります。
しっかり猛省させ、物事に適切なケジメをつけることも大変重要です。
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