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「離婚」を考える際に重要な8つのポイント(改版)※ 「 離婚協議書 」 サンプルあり

2024年03月16日 カテゴリー:不貞行為,夫婦問題・男女問題,浮気・不倫,浮気調査,親権,離婚,離婚事由,離婚協議書,養育費

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もし、あなたが今「とにかくすぐにでも別れたい」、「離婚したい」という焦りや衝動にかられているのでしたら限界と思われているのは承知のうえで、ちょっと待ってください。
その感情のまま急いで行動してしまうと、のちに大きな問題に気付き後悔することになります。
だからこそ、一旦落ち着いて冷静に、あらかじめ離婚後の生活を見据えて可能な限り準備しておくことが重要になります。

 

依頼人の中には
現状維持や修復、復縁などをお考えになる方もおられますし、
一方で離婚をお考えになる方もおられます。
依頼人が置かれた立場や状況、そして考え方もそれぞれ違います。
今回は「離婚」をお考えの方への参考資料としてまとめました。

 

離婚を考えた時、何をどのように考え進めてよいのかわからず混乱してしまう方がいます。
まずは一つひとつ整理して考えることが、「離婚」と向き合うときに重要なポイントとなります。
ここでは、「離婚」を考える際に重要な8つのポイントを示しながら整理していきます。

 

では一つひとつ順を追って考えていきましょう。

 

ポイント 1.相手(夫・妻)が離婚に同意していますか?
まず考えるべきことは、相手が同意しているかどうかです。
相手方が離婚に応じない場合にはどうしたら離婚ができるのか。
相手方が離婚に応じない場合でも、法律の定める離婚原因があれば、離婚は可能です。
場合によっては証拠を取得することも考える必要があります。

 

相手が離婚に同意していない場合、
民法では、法的に認められる離婚事由として5つ定められています。
これらに当てはまるものがあるか
・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・回復の見込みのない強度の精神病
・婚姻を継続しがたい重大な事由

 

「性格の不一致」
価値観や生活習慣、ものの考え方や取り組む姿勢などの違いが原因の場合、
協議離婚や調停離婚であればお互いが合意すれば成立しますが、それが不成立となった場合は離婚裁判を行うことになります。裁判では正式な離婚事由が必要となり「性格の不一致」では法律上の離婚事由とはならないため、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するものを準備する必要があります。「婚姻関係が破綻」し改善の見込みがないことを客観的な証拠を用いて証明し、裁判官に認めてもらわなければなりません。
特に、別居やDV(ドメスティックバイオレンス)、モラハラ、不倫などに発展している場合は、各事情に応じた証拠をなるべく多く集めておきましょう。

 

ポイント 2.共有財産をどのようにして分けますか?(財産分与)
婚姻後に夫婦が協力して築いた財産は、公平に分配しなければいけません。
家・車・家具・家電・貴金属・有価証券・保険・預貯金など、夫婦が所有している財産で、その分け方は2分の1ずつ折半が原則です。
早く離婚をしたいからと言って、この部分をあいまいにしたまま離婚をしてしまうと、のちに問題になってくるケースが多いです。
財産分与はのちにもめないためにも、しっかりと把握し決めておくことが大切です。
通常、離婚の際に決めるのが一般的ですが、離婚の際に決めなかった場合でも離婚後に財産分与を請求することは可能です。ただし、財産分与を請求できる期間は、離婚したときから2年以内という制限があります。
なお、財産分与には「精算的財産分与」、「扶養的財産分与」、「慰謝料的財産分与」があります。

 

ポイント 3.慰謝料の請求は?
相手方に不貞行為(不倫・浮気)があった場合や、DV(ドメスティックバイオレンス)・暴力行為、悪意の遺棄などがあった場合、特に発生しやすい慰謝料の問題。
慰謝料は、不法行為に基づく「精神的苦痛」に対する損害賠償と定義されています。

 

慰謝料の金額は、個別の事情によって大きく変化します。
離婚理由が不貞行為(不倫・浮気)であればその内容・程度・期間などが金額に影響しますし、DVであった場合には、暴力や暴言の内容・程度・回数・負傷の度合いなどが金額に反映されることになります。
したがって、高額な慰謝料を獲得するには、可能な限り、良質な証拠を集めておくことが重要です。
なぜなら、慰謝料請求のような不法行為に基づく損害賠償請求訴訟では、被害者側(賠償を請求する側)が、証拠に基づいて、相手方による不法行為があったという証明をしなければならないからです。

 

証拠が足りないうちに離婚を切り出してしまうと、相手方配偶者は自分に不利な証拠となりそうなものを隠したり捨てたりするという行動に出ることが考えられます。
ですから、不貞行為(不倫・浮気)やDV等、離婚の原因となった事実を証明する証拠については、事前に集めておく必要があります。

 

ポイント 4.年金は分割されるの?
平成19年・平成20年に、離婚時年金分割制度が導入されました。
離婚したときに婚姻期間中などの保険料納付記録を夫と妻の間で分割できるという制度です。
対象となる年金は厚生年金と共済年金です。

 

合意分割と3号分割という制度があります。
合意分割の制度によって、離婚をするときに婚姻期間中の厚生年金の報酬比例部分の保険料納付記録を分割することが可能になりました。按分割合の上限は2分の1です。
3号分割は平成20年4月1日以降に離婚した場合で、同日以降の婚姻期間のうち夫妻の一方が厚生年金の被保険者であり他方が3号被保険者である期間に限って、分割割合を2分の1として年金分割を行う制度です。

 

ポイント 5.婚姻費用分担の請求はどうしますか?
夫婦には、婚姻費用の分担義務があります。これは離婚が成立するまでの間発生するもので別居中でも、相手(夫・妻)に対して生活費の請求ができます。
どの程度の額の生活費を請求できるのかについては、婚姻費用の算定表でおおよその目処をたてることができます。
離婚後は法的根拠に基づいて請求することはできませんが、夫婦間の合意によって一定期間生活費を支払うことを決められたり、扶養的財産分与という形でお金を払ってもらえる場合があります。
また、離婚後も過去の「婚姻費用分担請求権」は消滅しません。分担額に関する協議、調停、審判がなくとも、基本的には婚姻費用分担に関する権利義務は成立しているからです。
婚姻費用の分担義務は、生活保持義務に基づく法律上の義務です。夫婦である以上は、別居をしても、夫婦関係が破綻しても、婚姻費用の分担義務が無くなるわけではありません。そのため、相手よりも収入が少ないのであれば、基本的には婚姻費用を請求することができます。婚姻費用を支払ってもらうには、婚姻費用の分担請求調停の申立をする必要があります。離婚調停をするときでも、離婚調停の申立書とは別の申立書を出す必要があります。
婚姻費用の支払い期間は、婚姻費用を請求した時点から離婚が成立するまでです。
離婚成立までは夫婦関係は続き、扶養義務も続くため、婚姻費用の支払い義務もあり続けます。また夫婦関係が修復し再び同居を始めた場合は、同居開始時点まで請求可能です。

 

ポイント 6.未成年のお子様がいる場合、親権者を夫と妻のどちらにしますか? 子どもの戸籍は?
お子様がいるケースで、夫婦間に未成年の子がいる場合、離婚に際しては必ず夫婦の一方を親権者と定める必要があります。
親権者を決めずに離婚することはできません。離婚届には親権者を記載する欄が設けられており、親権者を記載しなければ離婚届自体を役所で受け付けてもらえません。
ただし、お子様が18歳になり成人へと達した時点で、その子に対する両親の親権は消滅するため、満18歳以上の子供であれば親権者を決める必要はありません。

 

民法第819条(離婚又は認知の場合の親権者)
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。

 

裁判で親権を決定される場合、親権者の判断材料として
どちらを親権者としたほうがお子様の利益になるかを第一に考えます。
具体的には、以下のような点が判断材料となり総合的に判断されます。

 

a お子様本人の意思(10歳程度以上の場合)
b 親権者の経済力
c 代わりに面倒を見てくれる人の有無
d 親権者の年齢や健康状態
e 住宅事情や学校関係などの生活環境
f お子様の人数、それぞれの年齢や性別、発育状況
g 環境の変化によるお子様への影響度合い(見込み)

 

現在、積極的に育児をする父親が増えるなど親子の関わり方が多様化する中、離婚後の親権について見直しが検討されており「単独親権」に限ってきた現行の制度から「共同親権」の導入が議論されています。
法施行前に離婚した夫婦でも、「共同親権」を選べるようにする方向で検討されているようです。
ただし、一方の親による虐待やDVのおそれがあるなど、「子の利益」を害する場合には「単独親権」となります。

 

子どもの戸籍について

民法第767条(離婚による復氏等)
婚姻により氏を改めた夫または妻は、離婚をすると当然に旧姓に戻ります。これを「復氏」といいます。

 

ただし、結婚時の氏を離婚後もそのまま名乗っていきたい場合は、離婚の日から3ヵ月以内に戸籍法第77条の2の規定に従って「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を出せば、離婚の際に称していた氏を名乗ることができます(同条2項)。これを「婚氏続称制度」といいます。
届け出先は、夫婦の本籍地または届け出人の所在地の役所です。
婚姻によって氏を改めた人が離婚すると、上記の婚氏続称制度を利用しない限り、当然に旧姓に戻るのはすでに説明したとおりです。一方で、父母が離婚し、親権者となった側の親が旧姓に戻ったとしても、子どもの氏は当然には変更されません。そうすると、これからともに生きていく子どもと親権者との間で氏が異なることとなり、もろもろの不都合が生じる可能性が出てきてしまいます。
そこで、離婚によって親権者が旧姓に戻る(復氏する)場合、子どもも同じ呼び名の氏にしたければ、「子の氏の変更許可」の申立てをして、家庭裁判所の許可を得る必要があります(民法第791条1項)。
氏についても、親権と同様に重要です。

 

ポイント 7.養育費はいくらになるでしょうか?
離婚後の生活を考えても、養育費の問題は重要な問題です。
基本的には、算定表を基準にして計算されます。
養育費は、いったん決まったものでも増額請求、減額請求が可能です。
増額請求の理由として認められるものは、「入学・進学費用」、「病気や怪我などの治療費」、「親権者の収入の低下」など。
減額請求の理由として認められるものは、「支払う側の病気」、「支払う側の収入の低下」、「親権者の収入増」など。

 

養育費の金額は収入とお子様の年齢に応じて決まります。
養育費の支払い期間は、お子様が18歳または20歳になるか、社会人として自立するまでが一般的です。
明確には決められていませんので、「高校卒業」「20歳」「大学卒業」「社会人」までになるかは、夫婦間で範囲を模索することになります。
養育費は、あなたのお子様の生活費や教育費につかわれる費用です。
夫婦間でお子様の生活を不自由がないものにするためにはどの程度の金額が必要なのか、きちんと話し合うことが大切です。

 

ポイント 8.面接交渉(面会交流)の方法を決めます
離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない一方の親、また親権者(監護権者)ではない離れて暮らす親と、未成年の子どもが面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通することなど面会方法を決めます。その権利を面会交流権といいます。
様々な環境に応じ、面会交流の頻度や日程、時間、場所、連絡方法などを取り決めます。
面会交流の頻度は、月1回程度となることが多いようです。しかし、それも当事者の関係性などによって変わります。
子どもと面接を行う権利は、親として当然の権利ですが、現在では、親の権利というよりは子どもの福祉・利益のための権利であり、子どもの福祉・利益を害しない限り、両親の離婚という事情で親と離れて生活せざるを得なくなった子どもには、その親との面会交流の機会を与えるべきであるという考え方が主流となってきています。

 

民法第766条でも、面会交流等を定める場合には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と規定しています。

 

具体的には、
・相手の面会を希望する日時が子どもの学校行事や学校の活動などで都合が合わない場合
・子どもが本心から相手と会うことを拒んでいる場合
・相手との面会後に体調を崩すなど子どもにとって相手と面会することが過度のストレスや悪影響を与えている場合
子どもの利益を害するものと考えられます。

 

このような場合には、面会交流の方法について、回数や時間を少なくするなどの配慮や面会交流を一時的に制限したり停止することを求めることができます。

 

最後に話し合いの場合、離婚届を提出する前に、
上記内容の取り決めについて「離婚協議書」を作成し「公正証書」にしましょう。

 

離婚協議で決めた約束(慰謝料の支払いや・親権の有無など)を破った場合、「離婚協議書」を残すことによって、約束した内容を曖昧にせず明確に残す事ができますし、そんなことはなかったという言い訳やウソを防ぐことができます。記載する内容としては、離婚の合意・慰謝料・財産分与・親権・養育費など、上記の事項が主になります。なお、「公正証書」とは、専門家である公証人が当事者双方の合意内容を確認して作成する公文書です。
したがって、証拠としての価値は比較的高いといえます。また、「公正証書」において特定の文言を記載すれば、通常は裁判手続を必要とするような場合でもこれを省略して強制的に支払いなどを求めることができます。

 

それぞれの状況ごとに問題点を整理し、依頼人の方々に対し最適な解決方法になれば幸いです。

 

相手に離婚したいと告げる前に集めておきたい資料
・浮気、DVなどがあればその証拠となる資料
・預貯金通帳(通帳のコピー)
・所得を証明する書類(給与明細、確定申告書類など)
・不動産登記簿
・住宅ローン残高や持ち家の評価価値
・住宅にはどちらが住むのかそれとも売るのか
・生命保険に関する書類
・証券口座の明細
 その他車の情報など
 またそれ以外に、離婚後の生活費など経済面の収支や離婚後に住む場所の確保も考える必要があります。

 

以下、「離婚協議書」のサンプルとなります。

 

=============== ↓↓↓

 

離 婚 協 議 書

 

(離婚の合意) 第1条 夫○○○○(以下、「甲」)と妻○○○○(以下、「乙」)は、協議離婚することに合意し、下記の通り離婚協議書を取り交わした。

 

(離婚届) 第2条 乙は各自署名捺印した離婚届を○○年○○月○○日までに、○○市区町村の役所に提出するものとする。

 

(親権者及び監護権者) 第3条 甲乙間に生まれた未成年の子である長男○○○○(○○年○○月○○日生、以下「丙」)、次男○○○○(○○年○○月○○日生,以下「丁」)、及び長女○○○○(○○年○○月○○日生,以下「戊」)の親権者を乙と定める。 2 乙は丙、丁、及び戊の監護権者となり、それぞれが成年に達するまで、これを引き取り養育する。 (監護権者を別にする場合はその事について記載します。)

 

(養育費) 第4条 甲は乙に対し丙の養育費として○○年○○月から○○年○○月まで、毎月末日限り、金○○万円を、丁の養育費として○○年○○月から丁が成年に達する日の属する月まで、毎月末日限り金○万円を、戊の養育費として○○年○○月から戊が成年に達する日の属する月まで、毎月末日限り金○万円の合計金○○万円を乙の指定する口座へ振込送金の方法により支払う。 2 振込み手数料は甲の負担とする。 3 甲乙は、上記に定めるほか、丙、丁、及び戊に関し、入学や入院等、特別な費用を要する場合は、互いに誠実に協議して分担額を定める。 4 上記養育費は、物価の変動その他の事情の変更に応じて甲乙協議のうえ増減できる。 (養育費は高校卒業まで、成人まで或いは大学・専門学校卒業までと規定することが多いです。)

 

(慰謝料) 第5条 甲は、乙に対し、慰謝料として金○○○万円の支払義務があることを認め、これを○○回に分割して、○○年○○月から○○年○○月まで、毎月末日限り金○万円を乙の指定する金融機関の預貯金口座に振り込んで支払う。 2 振込み手数料は甲の負担とする。 3 甲について、下記の事由が生じた場合は、乙の通知催告を要さず、甲は、当然に期限の利益を失い、乙に対して残金を直ちに支払う。 (1) 分割金の支払いを1回でも怠ったとき。 (2) 他の債務につき、強制執行、競売、執行保全処分を受け、或いは公租公課の滞納処分を受けたとき。 (3) 破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (5) 乙の責めに帰することができない事由によって、所在が不明となったとき。 (慰謝料の発生がない場合は「甲と乙の間に、慰謝料の支払いは存在しないことを確認する。」と記載して離婚後のトラブルを防止します。)

 

(特別の費用) 第6条 乙が、病気及び怪我のために丙、丁、及び戊に特別出費したときは、甲は乙の請求により、その費用を直ちに支払うものとする。 (特別の費用の約束をしておかないと後に思いがけない事に遭遇することもあります。もっとも、個別のケースではさらに具体的な取り決めが必要です。)

 

(財産分与) 第7条 甲は乙に対し、財産分与として金○○万円を○○年○○月○○日までに乙の指定する口座へ振込送金の方法により支払う。 2 振込み手数料は甲の負担とする。 (残ローンがある不動産を財産分与する場合は、協議書をより綿密に作成する事が求められます。)

 

(住宅オーバーローン) 第8条 甲は、住宅オーバーローンの負債を引き取り乙への負債分与はしないこととする。 (○○銀行○○支店扱 住宅ローン:照会番号○○○○)

 

(生命保険) 第9条 甲は現在契約している下記生命保険の保険金受取人名義を丙に変更することに合意し、甲により○○年○○月末日までに受取人名義変更の手続きを行うものとする。 2 甲は第4条から第7条に定めた債務が存する間において、丙の了承を得ることなく当該保険金受取人名義を変更しないことを認諾する。 3 甲は、下記保険内容を変更する際は、変更後の保険金受け取り金額が第4条から第7条に定めた債務の全額を下回らないものとする。 (○○○○保険 証券番号○○○○)

 

(学資保険) 第10条 甲は下記学資保険の契約者及び受取人名義を乙に変更することに合意し、甲により○○年○○月末日までに変更の手続きを行うものとする。 (○○○○保険 証券番号○○○○)

 

(扶養的財産分与) 第11条 甲は乙に対し、乙の生活が安定するまでの○か月分の生活費として月金○万円の支払い義務があることを認め、○○年○○月から○○月まで、毎月末日限り金○万円を乙の指定する口座へ振込送金の方法により支払う。

 

(居住家屋) 第12条 甲と乙が所有する下記記載の物件につき、離婚後は乙が居住するものとする。 2 乙の居住に当り、残住宅ローンについては甲が○万円、乙が○万円をそれぞれ毎月負担する。 3 本物件にかかる租税公課その他の一切の費用は乙が負担する。

 

(居住家屋) 第13条 甲と乙が所有する下記記載の物件につき、離婚後は乙が居住するものとする。 2 乙の居住に当り、残住宅ローンについては甲が○万円、乙が○万円をそれぞれ毎月負担する。 3 本物件にかかる租税公課その他の一切の費用は乙が負担する。 不動産の表示 登記事項証明書の通りに記載 (離婚後も一方が住む場合は、住宅ローンの負担や固定資産税などの負担を決めておきます。名義変更する場合は登記を行う期限と登記費用の負担について記載します。)

 

(年金分割) 第14条 甲(第1号改定者)及び乙(第2号改定者)は厚生労働大臣に対し、厚生年金分割の対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5とする旨合意し、乙は、離婚届提出後2箇月以内に厚生労働大臣に対し、合意内容を記載した公正証書の謄本を提出して当該請求を行うこととする。 甲(昭和○○年○○月○○日生)(基礎年金番号 ○○-○○○○○) 乙(昭和○○年○月○日生)(基礎年金番号 ○○-○○○○○)

 

(面接交渉権) 第15条 甲の丙、丁、及び戊に対する面接交渉については、以下の内容とする。 1 面接は月に○回、○時間以内とし場所は甲乙協議の上決定する。 2 乙は、甲が丙、丁、及び戊と○ヶ月に1回、宿泊を伴う面接交渉をすることを認める。 3 面接時は事前に甲は乙に連絡するものとする。 (面接交渉権を認めないと定めても無効です。面接交渉権は、子どもの意思も優先して考慮されます。)

 

(通知) 第16条 甲及び乙は、住所、居所、連絡先を変更したときは、遅滞なく書面により相手方にこれを通知するものとする。

 

(裁判管轄) 第17条 本契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を乙の住所地を管轄する裁判所をもって合意管轄とする。 (裁判管轄を決めることにより相手の住所地まで出向く必要がなくなります。)

 

(清算条項) 第18条 甲と乙は、上記の各条項の外、名義の如何を問わず金銭その他の請求を相互にしないこと、及び甲乙以外の者が 本件合意内容には一切干渉しないことを相互に確認した。 (清算条項を入れることにより、離婚成立後、慰謝料、財産分与を含め一切の財産的な請求が出来なくなります。)

 

(公正証書) 第19条 甲及び乙は、本合意につき、強制執行認諾約款付公正証書を作成することを承諾した。
(執行文言付公正証書があると、裁判をせずに、公正証書自体を債務名義として、強制執行ができます。)

 

上記のとおり合意したので、本書二通作成し、甲乙各自署名押印の上、各自一通ずつ保有する。

 

○○年○○月○○日

 

(甲) 住 所
 氏 名  印

 

(乙) 住 所
 氏 名  印

 

(離婚後妻が苗字を旧姓に戻す場合でも、婚姻中に離婚協議書を作成する場合は、婚姻中の苗字で記載します。離婚協議書が2枚以上になる時は割印が必要です。)

 

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