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養育費について

2017年12月07日 カテゴリー:不貞行為,夫婦問題・男女問題,浮気・不倫,浮気調査,親権,離婚,養育費

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「養育費」とは、
離婚した夫婦の間に、未成年の子供がいる場合、
子供が自立するまでの監護、教育するのに必要な
あらゆる費用が対象となる、
子供の養育にかかる費用のことです。
 
子供の親権者となって子供と生活している方(養育監護)の親は、
他方の親に対して、養育費の支払いを請求することが出来ますし、
子供と生活していない方の親には、養育費を支払う義務があります。
 
たとえ離婚して子供の親権者ではなくなっても、
子供の成長に対しては責任を果たさなくてはなりません。
そこで親権者でない方の親も、子供に対してその養育にかかる費用を
負担する必要があります。
 
養育費の請求、支払期間は、
通常、離婚後から子供が成人するまでです。

 
離婚前は、養育費の請求が出来ません。
離婚前に自分や子供の生活費の支払いを求めることは出来ますが、
この費用は「婚姻費用」といって、養育費とは異なります。
具体的には子供が20歳になる月までの支払いになります。
ただし、状況や話し合いによっては、
たとえば子供が大学を卒業するまで等とするケースもあります。
 
養育費の相場ですが、
基本的に自由に話し合って決めることが出来ます。
ただし、自分たちで決められない場合には、裁判所が基準を定めています。
「養育費算定表」と呼ばれている基準で、
裁判所のホームページでも公開されています。
このように、結果的に双方が不公平にならないようにしています。
 
養育費を定める際、考慮する要素としては、
双方の収入、子供の年齢や子供の人数などが重要となります。
支払う側の収入が高ければ養育費の金額は高くなりますし、
受け取る側の収入が高ければ養育費の金額は低くなります。
また子供の年齢が上がったり、子供の人数が増えると養育費の金額は高くなります。
 
ただ支払う側の親が無収入で、働くことも難しいケースの場合には、
養育費を請求できません。
養育費は、支払う側の生活についても配慮して決定されるので、
収入がない場合、借金をしてでも養育費を支払わなければならない、
ということにはなりません。
この場合、将来支払いが出来るようになってから、
改めて養育費の支払いを請求をすることになります。
その他、状況によって養育費の増額や減額を求めることが出来ます。
 
養育費の 未払い や 不払い について
養育費については、通常月払いになります。
ただどうしても長期間に渡り支払うことになる為、
離婚後しばらくの間は支払いをしていても、
途中で「未払い」になってしまったり、全く支払わない「不払い」
になってしまうケースがあります。
 
このようなことを想定し、 「合意書」 を作成しておきましょう。
内容には、「養育費の金額」や「支払い方法」を書き込んでもらいます。
具体的には、毎月いくらの金額を、どこに振り込むか等を書きます。
そうすることによって、
合意書の内容通りに、相手から養育費の支払いを受けることが出来ます。
 
そして合意書を作成したら 「公正証書」 のかたちにしておきましょう。
公正証書とは、公務員である公証人が作成する公文書のことです。
公正証書にしておくと、相手が養育費を支払ってくれなかったときに、
相手の給料や財産に対して、直接強制執行(差押え)をすることが出来ます。
 
また合意書には、「強制執行認諾条項」という条項をつけておくことにより、
この養育費調停や審判を省いて、公正証書を使って直接相手の給料や財産を
差し押さえることが出来ます。
 
公正証書がないと支払いが滞った時に、大変手間がかかります。
その場合、まずは相手に対して養育費の調停をして、
調停がダメなら審判によって裁判所に養育費の金額を決めてもらわないと、
相手の給料や財産を差し押さえることが出来ません。
 
 
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